古物商とは
一度使用された物品や、新品でも使用のために取り引きされた物品、
及びこれらのものに幾分の手入れをした物品を「古物」といいます。
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
- 美術品類
- 衣類
- 時計・宝飾
- 自動車
- 自動二輪車及び原動機付自転車
- 自転車類
- 写真機類
- 事務機器類
- 機械工具類
- 道具類
- 皮革・ゴム製品類
- 書籍
- 金券類
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、
古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
インターネットのホームページを開設して古物取引を行なう古物商の方は、公安委員会への届出が必要です。
届け出られたURL等は、公安委員会のホームページに掲示されます。
古物商が必要なケース
古物の委託販売、買い取り、仕入れ等を商売(副業も含む)として行うためには、古物商許可が必要です。
リサイクルショップ、中古品買取・販売、中古車販売、古美術商はもちろんのこと、
ネットオークションやフリーマーケットで商業行為を行う場合にも許可を要します。
許可無く古物営業を行った場合、古物営業法にふれる恐れがあります。